にのだん社会保険労務士事務所

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にのだん社会保険労務士事務所だより「たすき」令和2年8月号(No.9)

【5月に経験した工場内作業について】             

コロナウイルス感染症が猛威を振るいだした頃、私自身業務が大幅に減少した時期がありました。 年金相談も窓口のブースが減らされた関係で5月頃は非常に厳しかったです。その中で、少しでも空いた時間でお金を稼げる仕事がないかと探したところ、日雇い派遣ではなく日々雇用という雇用形態の工場内作業員の募集があったので勤務することにしました。企業が直接求人を募集しているのではなく、派遣会社が間に入って人を募集する、例えば当日30人企業が必要としている中で派遣会社が25人を調達・手配をし、派遣会社は紹介料として賃金の〇%×25人分を企業からもらう。そして企業は応募したスタッフと日々雇用という形で直接契約する方式だと思われます。おそらく和歌山県内で登録している社会保険労務士の中で、日雇いの仕事をする人も非常に珍しいかと・・・。私自身生活費を稼ぐのも重要でしたが、勤務の経験は社労士として活かせる部分が大きいと感じたので3日間だけでしたがチャレンジしました。 勤務してから社労士として問題があると感じたのは、①人を手配するのに奔走する派遣会社からはメールで仕事内容や勤務場所、勤務時間、時給など簡単な説明は送られてきましたが、直接雇用する企業からは雇用契約書がもらえなかった点です。(渡すのを忘れていたのかもしれません) 労働条件の明示はパートであろうとアルバイトであろうと労働基準法で義務になっています。 ②日々雇用なので、業務終了後1日の日当をもらうのですが、受け取りのサインだけを求められ、給与明細書をもらえなかった点です。労働条件明示書もなく、金額から何が天引きされているか分からなかったため計算が正しいかどうか分かりませんでした。(おそらく派遣会社に支払う紹介手数料分を引かれて支払われているため、計算よりちょっと少ない?) ③作業するにあたって安全が確保されているか不安に感じた点です。労働者に対する安全衛生教育や訓練については、法令上実施することが義務付けられているものと、個々の事業場が独自の判 断で実施しているものとがありますが 、それぞれの事業場の実態に即して、そのような教育が、どのような対象者に必要なのかを十分検討したう えで教育・訓練計画を立て、これに基づき実施して いくことが重要だと感じます。ましてや日々雇用で新しい人材が初めて入れ替わり勤務する、昨日とは全く違う作業工程 を初めてする場合 など 安全に 作業するための指揮命令が より 重要であると 感じました。両側 に 荷物が高く積み上げられたり 、狭い通路の中で重いカゴ車を押したり労働災害のリスクを考えれば、日々雇用という人材の採用方法は働く側からすれば空いている時間を有効に 活用できる、雇う側からすれば人材が欲しい時だけ確保できるなどお互いメリットの多い部分があるかもしれませんが、決められた法律の中で制度を理解し、責任ある人事労務管理を行うことが前 提であると実感しました 。

~最後までお読みいただきありがとうございました~